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2級(AFP)実技201205問10

問10: 不動産の売買契約における手付金


正解: 2


民法上、不動産売買契約における手付金は、当事者間で明確な取決めがない場合には、解約手付が交付されたものと解釈され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金を放棄することで契約を解除することができる。一方、売主は手付金の倍額を償還することで契約を解除することができる(民法第557条第1項)。

よって、(ア) は 解約手付、(イ) は 手付金の倍額。


ここでいう履行の着手とは、売主としては登記や引渡しのことをいい、買主としては代金の提供のことをいう。

よって、(ウ) は 代金の提供。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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関連問題:
不動産の売買契約における手付金


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