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1級実技201209問7

問7: 自筆証書遺言
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
 
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(民法968条第2項)
 
(ア) 誤り。下線部 (a)について、加除訂正を指示し、これを変更した旨を付記して署名しても、変更した箇所に押印しなければ、その加除訂正は無効である。
 
 
「遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。」(民法第1006条第1項)
 
(イ) 正しい。下線部 (b)について、遺言執行者として個人でなく法人を指定しても、その指定は有効である。
 
 
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」(民法968条第1項)
 
(ウ) 正しい。下線部 (c)について、日付は、平成24年8月10日のように、必ずしも「年月日」で示される必要はなく、「◯◯歳の誕生日」等のように暦日が特定できれば有効であるが、年月だけのものや日付を特定できないものは、遺言書自体が無効となる。
 
(エ) 誤り。下線部 (d)について、押印するときは認印や拇印でも有効であるが、偽造、変造等を防止するため、なるべく実印を用いるべきであるとされる。
 
 
※自筆証書遺言書についての出題は、今回で 2回目となります。1回目の 201009問16 でも触れていますように、ほとんど2級実技の焼き直し問題といってよいものです。心配な方は、下記の 関連問題 を参考としていただければ幸いです。
 
 
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