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1級実技201209問15

問15: 建築物の延べ面積の最高限度
 
正解: 528
 
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。
 
 
・近隣商業地域
 
指定容積率: 50/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 36/10 = 6m × 6/10
 
50/10 > 36/10
 
∴ 容積率: 36/10
 
敷地面積: 80平米 = 8m × 10m
 
延べ面積の限度: 288平米 = 80平米 × 36/10
 
 
・準住居地域
 
指定容積率: 20/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 24/10 = 6m × 4/10
 
20/10 < 24/10
 
∴ 容積率: 20/10
 
敷地面積: 120平米 = 12m × 10m
 
延べ面積の限度: 240平米 = 120平米 × 20/10
 
 
建築物の延べ面積の最高限度: 528平米 = 288平米 + 240平米
 
 
※「容積率」についての問題は、今回が 2回目。解答上の留意事項としては、初回である 201009問13 の解説に示したとおり、設例に記載のない「法定乗数」です。あとは、それぞれの地域ごとに計算した延べ面積の限度を合算すればよいことになります。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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