2級学科201209問題45
問題45: 建築基準法の規定
正解: 3
1. 適切。建築物の敷地は、原則として、幅員 4m以上の建築基準法上の道路に 2m以上接していなければならない(建築基準法第43条第1項)。
2. 適切。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合においては、原則として、その建築物のすべてに防火地域内の建築物に関する規定が適用される(建築基準法第67条第2項)。
3. 不適切。共同住宅を建築することができないのは工業専用地域である(建築基準法別表第2(わ)項第3号)。
4. 適切。前面道路の幅員が 12m未満の場合の建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率との、いずれか制限の厳しい方が適用される(建築基準法第52条第1項)。
関連問題:
« 3級(協会)実技201209問2 | トップページ | 3級学科201209問1 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント