2級学科201209問題44
問題44: 都市計画法の規制
正解: 4
1. 適切。市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことである(都市計画法第7条第2項)。
2. 適切。市街化区域で行う開発行為で、その規模が一定面積未満の場合は、都道府県知事等の許可が不要である(都市計画法第29条第1項第1号)。
3. 適切。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない(都市計画法第37条)。
4. 不適切。農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域で行う開発行為は、開発許可は不要である(都市計画法第29条第1項第2号)。
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