2級学科201209問題12
問題12: 保険法
正解: 3
1. 適切。保険法は、従来、商法の中に規定されていた保険契約に関するルールが全面的に見直され、独立した法律として制定されたものである(保険法第1条)。
2. 適切。保険法には、生命保険契約、損害保険契約に関する規定(保険法第3条~第65条)のほか、傷害疾病保険契約に関する規定が設けられている(保険法第66条~第94条)。
3. 不適切。保険法では、保険金支払いの不当な遅れを防止するため、支払時期に関する規定が設けられている(保険法第21条、第52条、第81条)が、この規定は、保険法施行日以前に締結された保険契約についても適用される(保険法附則第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項)。
4. 適切。保険法では、モラルリスクの防止のため、保険契約者または被保険者の行為により保険契約の存続を困難にする重大な事由が生じたときは、保険会社が保険契約を解除できる規定が設けられている(保険法第30条、第57条、第86条)。
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