3級学科201205問30
問30: 生前贈与加算
正解: 1
適切。相続または遺贈により財産を取得した者が,被相続人の相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産の価額は,贈与税の課税価格には算入されず,原則として,相続税の課税価格に算入される(相続税法第19条第1項)。
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