3級学科201205問25
問25: 固定資産税の納税義務者
正解: 2
不適切。土地・家屋に係る固定資産税の納税義務者は,毎年 1月1日現在において当該土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者である(地方税法第359条)。
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問25: 固定資産税の納税義務者
正解: 2
不適切。土地・家屋に係る固定資産税の納税義務者は,毎年 1月1日現在において当該土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者である(地方税法第359条)。
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問10: 対人賠償保険
正解: 1
適切。自動車保険(任意保険)の対人賠償保険では,自動車事故によって他人を死傷させ,法律上の賠償責任を負った場合,自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)等で支払われる金額を超える損害賠償額に対して賠償責任の負担額を限度に保険金が支払われる。
<< 問9 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問11 >>
問2: 元利均等返済方式と元金均等返済方式
正解: 1
適切。住宅ローンの返済方式である元利均等返済方式と元金均等返済方式を比較した場合,金利や返済期間等の他の条件が同一であれば,(返済当初は返済額に占める元金の割合が小さいが,返済が進むにつれて元金の割合が次第に大きくなる元利均等返済方式よりも元金部分を返済期間で按分して均等に返済する元金均等返済方式の方が元利金ともに減少が早くなる。したがって,)元利金総返済額が少ないのは元金均等返済方式である。
<< 問1 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問3 >>
問21: 不動産の鑑定評価
正解: 1
適切。不動産鑑定評価基準に規定されている不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法には,原価法,取引事例比較法および収益還元法がある。
原価法: 価格時点における対象不動産の再調達原価を求め,この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の積算価格を求める手法
取引事例比較法: 多数の取引事例を収集して,適切な事例を選択し,これらの取引価格に事情補正および時点修正ならびに地域要因の比較および個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量して,対象不動産の比準価格を求める手法
収益還元法: 対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより,対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法
<< 問20 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問22 >>
問31: 毎年定額を受け取る場合に必要となる元金の額
正解: 2
利率(年率)2%で複利運用しながら今後15年間にわたって毎年50万円ずつ受け取る場合,最低限必要となる当初元金の額は,643万円である。
設例の場合,「年金現価係数」を用い,一定期間にわたって一定額を受け取る場合に必要となる当初元金の額を求める。
50万円 × 利率(年率)2%・期間15年の年金現価係数: 12.8493 = 642.465万円(万円未満切り上げ: 643万円)
よって,正解は 2 となる。
<< 問30 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問32 >>
問27: 相続放棄
正解: 2
不適切。相続を放棄するには,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として 3カ月以内に,相続放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法第915条第1項)。
<< 問26 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問28 >>
問42: 運用した場合の元利合計額
正解: 2
1,000,000円を年利 2%(1年複利)で 3年間運用した場合の 3年後の元利合計額は,1,061,208円である。なお,計算にあたっては税金や手数料等を考慮していない。
1,000,000円 × (1+2%)^3年 = 1,061,208円
よって,正解は 2 となる。
<< 問41 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問43 >>
問38: 生命保険の保険料の払込みが困難になった場合等
正解: 1
生命保険の保険料の払込みが困難になった場合等で,契約を有効に継続するためにはいくつかの方法があるが,そのうち払済保険とは,以後の保険料の払込みを中止して,その時点での解約返戻金をもとに,元の契約の保険期間を変えずに,一般に,保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更するものである(なお,延長定期保険とは,保険料の払込みを中止し,その時点での解約返戻金をもとに元の保険金額と同額の定期保険に変更するもので,一般に,変更後の保険期間は,元の保険期間より短くなる。また,自動振替貸付制度とは,保険料払込猶予期間を超えても,解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に生命保険会社が立て替え,契約を有効に継続させる制度のことである)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問37 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問39 >>
問49: 所得税の金額
正解: 1
所得税の金額: 176.4万円 = 課税総所得金額: 1,000万円 × 税率: 33% - 控除額: 153.6万円
よって,正解は 1 となる。
<< 問48 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問50 >>
問16: 控除対象配偶者
正解: 2
不適切。所得税における「控除対象配偶者」とは,居住者である納税者と生計を一にし,かつ,合計所得金額が 38万円以下である配偶者をいう(所得税法第2条第1項第33号)。
<< 問15 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問17 >>
問5: 譲渡所得の取得費の計算の基礎となる 1株当たりの取得価額
正解: 4
同一銘柄の株式等を 2回以上にわたって購入した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた 1単位当たりの価額を基に計算する。
設例の場合、
1株当たりの取得価額: 1,860円
= (1,720円 × 600株 + 2,080円 × 200株 + 1,940円 × 500株) / (600 + 200 + 500)株
よって、正解は 4 となる。
<< 問4 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問6 >>
関連問題:
譲渡所得の取得費の計算の基礎となる 1株当たりの取得価額
問16: 住宅借入金等特別控除
正解: 2
1. 適切。「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は確定申告をしなければなりませんが、翌年分以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。」
2. 不適切。「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、50平米以上とされています。」
3. 適切。「住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下とされています。」
<< 問15 | 3級(協会)実技の出題傾向(201205) | 問17 >>
問3: 経済用語
正解: 3
1. 適切。空欄 (ア) に入る語句は、「GDP(国内総生産)」である。国内で 1年間に生み出された財・サービスの付加価値の合計で、国の経済の規模を示す指標の一つ。内閣府が発表している。この伸び率が経済成長率である。
2. 適切。空欄 (イ) に入る語句は、「景気動向指数」である。「DI」と「CI」の2つの指数がある。「DI」は、改善している指標の割合を算出することで景気の各経済部門への波及の度合いを測定することを主な目的とするが、近年、景気変動の大きさや量感を把握することがより重要になっていることから、平成20年4月値以降、「CI」を中心とした公表形態に移行した。「CI」は、景気の山の高さや谷の深さ、拡張や後退の勢いといった景気の量感を示す指数である。しかし、「DI」も景気の波及度を把握するための重要な指標であることから、参考指標として引き続き、作成・公表している。
3. 不適切。空欄 (ウ) に入る語句は、「買いオペレーション」である。日本銀行が行う公開市場操作の一つ。金融の緩和を狙いとし、民間金融機関の保有する債券等を買い取り、市場へ資金を供給するため、金利を低めに誘導する効果がある。(なお、「売りオペレーション」は、金融の引き締めを狙いとし、日本銀行が保有する債券を民間銀行に売り出し、市中から現金を吸収することによって、金利を高めに誘導する効果がある)
<< 問2 | 3級(協会)実技の出題傾向(201205) | 問4 >>
問17: 学費を準備するために必要な毎年の積立金額
正解: 2
< 資料: 係数早見表 > より、「一定期間後に一定の金額を得るための毎年の積立額を求める際に用いる」減債基金係数を用い、毎年の積立額を求める。
300万円 × 減債基金係数(期間15年、年利1.0%) :0.062 = 18.6万円 (万円未満を四捨五入: 19万円 )
よって、正解は 2 となる。
<< 問16 | 3級(協会)実技の出題傾向(201205) | 問18 >>
問9: ガン保険の保障内容
正解: 3
<資料>の「◆ご契約内容」の「主契約[本人型]」には、「ガン診断給付金 初めてガンと診断されたとき 100万円」、「ガン入院給付金 1日につき 日額 8,000円」、「ガン手術給付金 1回につき 手術の種類に応じて入院給付金日額の10倍・20倍・40倍」と記載されている。
したがって、室井明人さんが、平成24年中に初めてガン(悪性新生物)と診断され、その後80日間入院し給付倍率40倍の手術(1回)を受けた場合、支払われる給付金は、支払われる給付金の合計額は196万円である。
(内訳)
ガン診断給付金: 100万円
ガン入院給付金: 64万円 = ガン入院給付金日額: 8,000円 × 80日
ガン手術給付金: 32万円 = 入院給付金日額: 8,000円 × 40倍
支払われる給付金の合計額: 196万円 = 100万円 + 64万円 + 32万円
よって、正解は 3 となる。
<< 問8 | 3級(協会)実技の出題傾向(201205) | 問10 >>
問6: キャンペーン円定期預金
正解: 3
税引前利息: 100万円 × 4.0% × 92日 / 365日 = 10,082.1918円(円未満端数切り捨て: 10,082円)
所得税: 10,082円 × 15% = 1,512.3円(円未満端数切り捨て: 1,512円)
住民税: 10,082円 × 5% = 504.1円(円未満端数切り捨て: 504円)
税引後利息: 10,082円 - (1,512円 + 504円) = 8,066円
よって、正解は 3 となる。
<< 問5 | 3級(協会)実技の出題傾向(201205) | 問7 >>
問2: キャッシュフロー表
正解: 1
1. 適切。空欄 (ア) に入る数値とその求め方:「480 ×(1+0.01)^2 = 490」
空欄 (ア) に入る数値は、給与収入(夫)の2年後の予想額である。変動率は複利での計算となる。
n年後の予想額 = 現在の金額 × (1+変動率)^n年
480万円 ×(1+1%)^2年 = 489.648万円(万円未満四捨五入: 490万円)
2. 不適切。空欄 (イ) に入る数値とその求め方:「748 - 696 = 52」
空欄 (イ) に入る数値は、当年の年間収支である。
当年の年間収支 = 当年の収入合計 - 当年の支出合計
748万円 - 696万円 = 52万円
3. 不適切。空欄 (ウ) に入る数値とその求め方:「430 × (1+ 0.01) + 114 = 548」
空欄 (ウ) に入る数値は、3年後の金融資産等残高であるが、ここでは、前年末の金融資産等残高をもとに計算することになる。
当年の金融資産等残高 = 前年末の金融資産等残高 × (1+変動率) + 当年の年間収支
430万円 × (1+ 1%) + 114万円 = 548.3万円(万円未満四捨五入: 548万円)
<< 問1 | 3級(協会)実技の出題傾向(201205) | 問3 >>
問7: 建築物の延べ面積の最高限度
正解: 2
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される。
指定容積率: 200% = 20/10
前面道路幅に対する法定乗数: 24/10 = 6m × 4/10
20/10 < 24/10
∴ 容積率: 20/10
敷地面積: 150平米
延べ面積の限度: 300平米 = 150平米 × 20/10
「この土地に対する建築物の延べ面積(床面積の合計)は、最大300平米である。」
よって、正解は 2 となる。
<< 問6 | 3級(協会)実技の出題傾向(201205) | 問8 >>
問12: 給与所得控除後の金額
正解: 2
給与所得の金額は、給与等の収入金額から、その収入金額に応じて定められた給与所得控除額を控除して計算される。
給与収入: 5,664,000円 = 566.4万円
給与所得控除: 167.28万円 = 給与収入566.4万円 × 20% + 54万円
給与所得: 399.12万円 = 給与収入: 566.4万円 - 給与所得控除: 167.28万円
399.12万円 = 3,991,200円
よって、正解は 2 となる。
<< 問11 | 3級(協会)実技の出題傾向(201205) | 問13 >>
問4: 老齢基礎年金の繰り下げ
正解: 2
不適切。老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合,繰下げ 1カ月につき 0.7%増額された年金が生涯にわたって支給される(国民年金法施行令第4条の5)。
<< 問3 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問5 >>
問1: ファイナンシャル・プランナーと関連業法
正解: 2
1. 適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて、特定の有価証券の動向や投資判断について助言をすることは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触するが、景気動向や企業業績等の投資判断の前提となる基礎資料を提示することは、投資判断の助言にはあたらず、金融商品取引法に抵触しない。したがって、投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の上場会社が公表した業績予想を顧客に提示したのは、適切であると考えられる。
2. 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、顧客が納付すべき相続税の具体的な税額計算を無償で行ったのは、不適切であると考えられる。
3. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の公的年金の受給見込み額を試算したのは、適切であると考えられる。
<< 問20 | 3級(協会)実技の出題傾向(201205) | 問2 >>
問3: 経済指標
正解: 3
「GDP(国内総生産)は、国内で新しく生み出された生産物やサービスの金額の総額で、国の経済の大きさを表わす指標の一つとして使われます。
データは内閣府が公表しています。」
よって、(ア) は 内閣府。
「消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものです。すなわち家計の消費構造を一定のものに固定し、これに要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指数値で示したもので、毎月作成しています。指数計算に採用している各品目のウエイトは総務省統計局実施の家計調査の結果等に基づいています。品目の価格は総務省統計局実施の小売物価統計調査によって調査された小売価格を用いています。結果は各種経済施策や年金の改定などに利用されています。」
よって、(イ) は 総務省。
以上、空欄(ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
<< 問2 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問4 >>
問12: 個人年金保険の税金
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(ア) 正しい。年金支払い開始時に佳織さんが受け取る年金の受給権価額は、贈与税の課税対象となる(相続税法第6条)。
(イ) 誤り。佳織さんが年金受取り開始前に死亡した場合、聡さんが受け取る死亡給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
(ウ) 誤り。佳織さんが年金受取り期間中に死亡した場合、聡さんが一括して受け取る残存期間分の年金は、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問13 >>
問8: マンションの登記事項証明書
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(ア) 正しい。建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする(不動産登記規則第115条)。したがって、表題部に記載されている205号室の専有部分の床面積は、壁の内側(内法)の面積である。(マンションの広告に掲載されている専有面積は、一般に「壁心面積」で表示される。そのため、広告に掲載されている面積は、一般に登記簿上の専有面積より大きい)
(イ) 誤り。権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、緒方さん夫婦がこのマンションを購入するに当たって、金融機関から借入れを行った場合、「権利部(乙区)」に抵当権設定に関する登記事項が記載されることになる。
(ウ) 正しい。各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない(民法第251条)。ここでいう変更には、売却行為が含まれる。したがって、健二さんは、弘子さんの同意がなければ、共有物であるマンションの全部を第三者に売却することができない。
<< 問7 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問9 >>
先回の記事 を書いてから、だいぶたちました。今回は、補足および経過報告となります。
一般に、資格試験の受検に際しては、最低でも過去問 3回分を 3回転することが必要といわれているようです。したがって、CFPの受験準備には、最低以下の費用が必要と考えられます。
CFPの受検準備に係る最低必要経費: 15,120円 = 1教科1回分の過去問集1冊(税込): 840円※ × 6課目 × 3回分
やっぱり、ちょっと勇気の要る金額ですよね。でも、大都市の大書店にいかなければ、CFPの過去問集は立ち読みすることができません。これを補うためにネットのほうで立ち読みができるようにすれば、売り上げもアップ、受検者も増加し協会としてもメリットがあるのではないかというのが、先回の記事 の趣旨だったわけです。
いずれ、機会があれば実際に要望を出したいものだなあと思っていたところ、協会でもTwitterを始めたのに気がついたんですね。
http://twitter.com/fp_kyokai
中の人は、なかなか親切でマメな方のようです。
そこで、当該の記事である CFPの過去問をWEBで公開しては... を披露したところ、さっそく、回答をいただくことができました。
ツイッターの字数制限で、文章が4つに分割されていますので、連結して掲載します。
『ブログ、拝読致しました。貴重なご意見をありがとうございます。現状と考え方について次のとおりご説明申し上げます。
まず、問題の持ち帰り並びにWeb上での公開を行っていないのは、CFP®資格を国際的に管理するFPSBの方針が主要因です。
休日のため、手元に正確な数字がないので恐縮ですが、CFP®資格を導入している23の国・地域では、問題自体が非公開という国が大半で、「事後の問題集」としてであっても、試験問題を公開している日本は異例だそうです。
ご高承のとおり、CFP®資格は、FPSBの管理の下に世界共通水準の資格として機能しています。このため、日本独自の判断として試験問題の持ち帰りやWeb上での公開を決定できないことをまずご理解頂きたく存じます。
その意味でも「問題集の売り上げ低下」云々は本件を検討するにあたっての重要な要素ではございません。ただ、各方面からのご要望が多いことは認識しており、FPSBとの継続的な折衝を含め、検討を行っておりますのでご理解下さいますようお願い申し上げます。』
くわしいやりとりについては、7/28(土)のツイートをたどっていただければと思いますが、なかなか、興味深い内容でした。それにしても、過去問もなしに、受験勉強をしなければならない国が多いというのは、驚きでしたね。(本当に、どうやって対策しているんでしょう?またもや新たな疑問が...)
また、「事後の問題集」としてであっても、試験問題を公開している異例な日本だからこそ、WEB公開の可能性もあるかなあという....勝手ではありますが希望的感触も持てたところです。
受験料については「おまとめ割引」が導入されましたし、過去問集については、既に1,050円から840円※へ、FPテキストについては、H24年版から2回目の値下げに踏み切るなど、協会も少しずつ変わり始めているようです。
このような力強いお言葉もいただきましたので、最後にご紹介しておきたいと思います。
http://twitter.com/fp_kyokai/status/229170199226617856
「この広報部アカウントは、単なる情報発信だけではなく、会員・受検者・生活者の方々からのご意見を承ることも重要な目的でございます。頂いたご意見は、月次の報告会議に提出することで、担当部署での検討を促しておりますので、今後も忌憚ないご意見をお待ち申し上げております。」
皆さんも、協会の中の人をフォローされてはいかが?
※「平成24年度第1回」から、1冊: 735円(税込)に値下げされるとのこと。FPジャーナルでも告知されましたので、すでにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、念のため。(2012.9.3追記)
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問14: 自動車損害賠償責任保険と任意の自動車保険
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(ア) 誤り。対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自賠責保険の支払額を超える部分に対して保険金が支払われる。したがって、有馬さんが自動車を運転中に自損事故を起こし、同乗していた子がケガを負った場合は、対人賠償保険から保険金が支払われない。
(イ) 正しい。自賠責保険の支払い対象となる者は、自賠法上の他人である。これは、運転者・運行供用者に該当しない者をいう。したがって、有馬さんが自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、同乗していた妻がケガを負った場合、自賠責保険から保険金が支払われる。
(ウ) 誤り。対物賠償保険では、自動車事故によって他人の財物に損害を与え法律上の賠償責任が生じた場合に保険金が支払われる。したがって、有馬さんが自動車の車庫入れの際に、隣にあった父の自動車に接触し損傷させ、その修理費を負担した場合は、対物賠償保険から保険金が支払われない。
<< 問13 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201205) | 問15 >>
問題54: 相続税の計算
正解: 4
1. 適切。相続などにより財産を取得した者が、被相続人からその相続開始前 3年以内に贈与を受けた財産があるときは、その者の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算する(相続税法第19条第1項)。したがって、子Cの配偶者Fが、被相続人Aが死亡した年の 2年前に被相続人Aから財産を受贈し、その受贈について贈与税を納付していた場合、その受贈財産の価額は相続税の課税価格に加算される。
2. 適切。相続税法上の相続人については、実子がいる場合、養子1人まで法定相続人の数に含めることができる(相続税法第15条第2項第1号)。したがって、遺産に係る基礎控除額の計算上の法定相続人の数は、妻B、子C、養子Dの3人である。
3. 適切。相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして算出する(相続税法第16条)。したがって、被相続人Aの遺産を相続人の間でどのように分割しても、それによって相続税の総額が変動することはない。
4. 不適切。相続税額の2割加算の対象者となるのは、養子および代襲相続人を含む被相続人の1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(相続税法第18条第1項)が、この1親等の血族には被相続人の直系卑属で、被相続人の養子となったものは含まれない(相続税法第18条第2項)。したがって、相続税額の2割加算の対象者には、孫Eと子Cの配偶者Fのみならず、養子Dも含まれる。
<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201205) | 問題55 >>
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