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2級(AFP)実技201205問8

問8: マンションの登記事項証明書


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○


(ア) 正しい。建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする(不動産登記規則第115条)。したがって、表題部に記載されている205号室の専有部分の床面積は、壁の内側(内法)の面積である。(マンションの広告に掲載されている専有面積は、一般に「壁心面積」で表示される。そのため、広告に掲載されている面積は、一般に登記簿上の専有面積より大きい)

(イ) 誤り。権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、緒方さん夫婦がこのマンションを購入するに当たって、金融機関から借入れを行った場合、「権利部(乙区)」に抵当権設定に関する登記事項が記載されることになる。

(ウ) 正しい。各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない(民法第251条)。ここでいう変更には、売却行為が含まれる。したがって、健二さんは、弘子さんの同意がなければ、共有物であるマンションの全部を第三者に売却することができない。


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関連問題:
マンションの登記事項証明書


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