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2級学科201205問題60

問題60: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 
正解: 4
 
1. 適切。被相続人の配偶者が取得したケースでは、その配偶者が被相続人の死亡直前に被相続人と同居していなかったとしても、240平米を限度に評価額を 80%減額することができる(租税特別措置法第69条の4第3項第2号)。
 
2. 適切。被相続人の子が取得したケースでは、その子が被相続人の死亡直前に被相続人と同居していたのであれば、240平米を限度に評価額を 80%減額することができる(租税特別措置法第69条の4第3項第2号ハ)。<
 
3. 適切。被相続人の母親が取得したケースでは、その母親が被相続人の死亡直前に被相続人と同居していたのであれば、240平米を限度に評価額を 80%減額することができる(租税特別措置法第69条の4第3項第2号ハ)。
 
4. 不適切。相続人 2人が共有で取得し、一方の相続人の取得分については特定居住用宅地等の要件を満たしておらず、他の一方の相続人の取得分が特定居住用宅地等の要件を満たしているケースでは、特定居住用宅地等の要件を満たしている相続人の取得分の割合に応ずる部分に限り特定居住用宅地等とされ、240平米を限度に評価額を 80%減額することができる(租税特別措置法施行令第40条の2第7項)。
 
 
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