2級学科201205問題54
問題54: 相続税の計算
正解: 4
1. 適切。相続などにより財産を取得した者が、被相続人からその相続開始前 3年以内に贈与を受けた財産があるときは、その者の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算する(相続税法第19条第1項)。したがって、子Cの配偶者Fが、被相続人Aが死亡した年の 2年前に被相続人Aから財産を受贈し、その受贈について贈与税を納付していた場合、その受贈財産の価額は相続税の課税価格に加算される。
2. 適切。相続税法上の相続人については、実子がいる場合、養子1人まで法定相続人の数に含めることができる(相続税法第15条第2項第1号)。したがって、遺産に係る基礎控除額の計算上の法定相続人の数は、妻B、子C、養子Dの3人である。
3. 適切。相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして算出する(相続税法第16条)。したがって、被相続人Aの遺産を相続人の間でどのように分割しても、それによって相続税の総額が変動することはない。
4. 不適切。相続税額の2割加算の対象者となるのは、養子および代襲相続人を含む被相続人の1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(相続税法第18条第1項)が、この1親等の血族には被相続人の直系卑属で、被相続人の養子となったものは含まれない(相続税法第18条第2項)。したがって、相続税額の2割加算の対象者には、孫Eと子Cの配偶者Fのみならず、養子Dも含まれる。
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