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2級学科201205問題49

問題49: 個人が土地を譲渡した場合に係る譲渡所得
 
正解: 4
 
1. 適切。譲渡所得の金額の計算上の取得費は、実際の取得費によらず、譲渡収入金額の 5%相当額とすることができる(租税特別措置法第31条の4、租税特別措置法関係通達31の4-1)。
 
2. 適切。相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上のその土地の取得日については、原則として、被相続人の取得日が引き継がれる(所得税法第60条)。
 
3. 適切。土地の所有期間が譲渡した年の 1月1日において 5年を超える場合、その譲渡所得は、長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条)。
 
4. 不適切。土地の譲渡による譲渡所得が長期譲渡所得に区分される場合、その課税長期譲渡所得金額に対しては、所得税15%、住民税5%の税率で課税される(租税特別措置法第31条)。
 
 
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