3級(協会)実技201205問16
問16: 住宅借入金等特別控除
正解: 2
1. 適切。「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は確定申告をしなければなりませんが、翌年分以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。」
2. 不適切。「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、50平米以上とされています。」
3. 適切。「住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下とされています。」
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