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3級(協会)実技201205問1

問1: ファイナンシャル・プランナーと関連業法


正解: 2


1. 適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて、特定の有価証券の動向や投資判断について助言をすることは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触するが、景気動向や企業業績等の投資判断の前提となる基礎資料を提示することは、投資判断の助言にはあたらず、金融商品取引法に抵触しない。したがって、投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の上場会社が公表した業績予想を顧客に提示したのは、適切であると考えられる。

2. 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、顧客が納付すべき相続税の具体的な税額計算を無償で行ったのは、不適切であると考えられる。

3. 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の公的年金の受給見込み額を試算したのは、適切であると考えられる。


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関連問題:
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