2級学科201205問題33
問題33: 所得税の損益通算
正解: 4
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる。(所得税法第69条)
1. 適切。上場株式の譲渡により生じた損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額とは、損益通算することができる(租税特別措置法第37条の12の2)。
2. 適切。事業所得の金額(分離課税となる事業所得の金額を除く)の計算上生じた損失の金額と不動産所得の金額とは、損益通算することができる。
3. 適切。健全に経営されているゴルフ場のゴルフ会員権の譲渡により生じた損失の金額と給与所得の金額とは、損益通算することができる。
4. 不適切。一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算をすることができない。したがって、一時所得の金額の計算上生じた損失の金額と給与所得の金額とは、損益通算することはできない。
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