2級学科201205問題53
問題53: 遺言および遺留分
正解: 3
1. 不適切。公正証書遺言は、証人 2人以上の立ち会いの下に、公証人が遺言者の口述を記述して作成した遺言書の原本を公証役場に保管する(民法第969条)ので、そもそも内容を秘匿しておくことができない方式といえる。
2. 不適切。公正証書遺言は、遺言者が遺言書の正本の一部を破棄した場合でも、公証役場に保管している原本も同様に破棄しなければ、その破棄した部分について遺言を撤回したものとはみなされない。
3. 適切。遺留分の減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から 1年以内に行使しないと時効により消滅する(民法第1042条)。
4. 不適切。遺留分権利者が相続の開始前に遺留分を放棄するためには、あらかじめ家庭裁判所の許可を得なければならないが、相続開始後に遺留分を放棄する場合、その意思表示を行えばよく、家庭裁判所の許可は不要である(民法第1043条第1項)。
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