2級学科201205問題56
問題56: 宅地の相続税評価
正解: 4
1. 適切。路線価が定められていない地域の宅地の価額は、固定資産税評価額に国税局長の定めた一定の倍率を乗じて計算した価額により評価する(財産評価基本通達21-2)。
2. 適切。不特定多数の者の通行の用に供されている私道の価額は、評価しない(財産評価基本通達24)。
3. 適切。路線価方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、不整形地補正率を用いて計算する(財産評価基本通達20)。
4. 不適切。宅地は、奥行距離が長くなる場合、また極端に短くなる場合でも、その効用は低下すると考えられる。そのため、宅地の評価額の計算に用いられる奥行価格補正率は、宅地の奥行距離が長くなる場合、また極端に短くなる場合、いずれの場合においても、その距離に応じ数値は段階的に小さくなる(財産評価基本通達15、付表1)。
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