2級学科201205問題45
問題45: 都市計画法の開発行為の規制
正解: 3
1. 不適切。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない(都市計画法第29条第1項第5号)。
2. 不適切。開発行為の対象地が都市計画区域内および準都市計画区域内の場合、都道府県知事等の許可を必要とする(都市計画法第29条第1項)。
3. 適切。市街化区域内で行う一定面積未満の開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としない(都市計画法第29条第1項第1号)。
4. 不適切。市街化調整区域内において、農業を営む者の居住用建築物の建築を目的として行う開発行為については、都道府県知事等の許可は必要としない(都市計画法第29条第1項第2号)。
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