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2級学科201205問題44

問題44: 建物の賃貸借
 
正解: 2
 
1. 不適切。借地借家法が適用される建物の賃貸借は、その利用目的を問わない。居住用のみならず、事業用(店舗、事務所、倉庫など)の建物の賃貸借にも同法は適用される(借地借家法第1条)。
 
2. 適切。期間の定めのある普通借家契約において、建物の賃貸人からの更新拒絶の通知は、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない(借地借家法第28条)。
 
3. 不適切。定期借家契約は、当事者である賃貸人と賃借人があらかじめ合意した借家期間の満了により確定的に終了し、その契約期間を更新することはできない(借地借家法第38条第1項)。
 
4. 不適切。定期借家契約については、1年未満の期間を定めた契約も有効である(借地借家法第38条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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