2級学科201205問題40
問題40: 会社と役員間の取引に係る課税関係
正解: 1
1. 適切。会社が役員に社宅を賃貸した場合、役員が負担する賃料の金額が適正な賃料の金額に満たないときは、役員が負担した賃料と適正な賃料との差額が役員給与とされる。
2. 不適切。会社が所有する資産を役員に譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の 2分の1未満であったときは、適正な時価との差額が役員給与とされる。
3. 不適切。役員が所有する資産を会社に譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の 2分の1未満であったときは、適正な時価で譲渡があったものとみなされる。
4. 不適切。役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、役員側では、課税関係は生じない。
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関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い
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