2級学科201205問題34
問題34: 所得控除
正解: 1
1. 不適切。青色事業専従者給与の支給を受けている配偶者は、その年分の合計所得金額にかかわらず、控除対象配偶者とはならない(所得税法第2条第1項第33号)。
2. 適切。配偶者控除は、生計を一にする配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合に適用を受けることができる(所得税法第2条第1項第33号)。生計を一にする配偶者の年間の収入金額がパート勤務による100万円のみである(場合、給与所得控除の65万円を差し引いたのちの合計所得金額は35万円となることから、)納税者は、配偶者控除の適用を受けることができる。
3. 適切。合計所得金額が1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることはできない(所得税法第83条の2第2項)。
4. 適切。納税者が、生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は、納税者の社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条)。
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