2級学科201205問題32
問題32: アパート賃貸業経営に係る不動産所得の金額の計算上の必要経費
正解: 3
1. 適切。アパート賃貸業に係る事業税は、租税公課として必要経費に算入される。
2. 適切。アパート建物に係る掛捨ての火災保険料(月払い)は、必要経費に算入される。
3. 不適切。青色事業専従者給与として届け出た金額が必要経費に算入されるのは、アパートの貸付規模が事業的規模を満たす場合である。
4. 適切。アパートで入居者の退去があり、その貸室の室内清掃のために支出した費用で貸主負担部分の金額は、必要経費に算入される。
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