2級学科201205問題37
問題37: 法人税における損金
正解: 4
1. 適切。役員に対して支給する定期同額給与であっても、不相当に高額な部分に該当する金額は、損金の額に算入することはできない。
2. 適切。法人税および法人住民税の金額は、その経理処理の方法にかかわらず、損金の額に算入することはできない。
3. 適切。法人が損金経理した減価償却費の金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、損金の額に算入することはできない。
4. 不適切。資本金の額が1億円以下の法人が支出した一事業年度の交際費等の金額が 600万円以下であった場合、その金額のうち 10%相当額は損金不算入となるが、資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費等は、その金額の多寡にかかわらず、全額が損金不算入となる。
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