2級学科201205問題36
問題36: 所得税の申告と納付
正解: 2
1. 適切。確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の 2月16日から 3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出する必要がある(所得税法第120条)。
2. 不適切。1月16日以降新たに事業を開始した者が、その年から青色申告の適用を受ける場合は、事業を開始した日から 2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
3. 適切。確定申告をした後、申告漏れの所得があり、申告書に記載すべき納付税額に不足額があると判明した場合、更正の通知があるまでは、修正申告をすることができる(国税通則法第19条)。
4. 適切。確定申告をした後、所得税を過大に申告していたことが判明した場合は、その法定申告期限から一定の期限内に更正の請求をすることができる(国税通則法第23条)。
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