2級(AFP)実技201205問33
問33: 公的年金の遺族給付
正解: 2
大介さんが在職中の現時点で死亡した場合、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」の支給要件をともに満たす(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条)ことから、遺族の範囲に該当する「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」と生計を同じくする妻(国民年金法第37条の2)である裕子さんに、「遺族基礎年金」および「遺族厚生年金」が支給される。
公的年金の遺族給付の額: 1,652,900円
= 遺族基礎年金: 788,900円 + (子の加算額: 第1子・第2子: 227,000円 × 2) + 遺族厚生年金: 410,000円
よって、正解は 2 となる。
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