2級(AFP)実技201205問19
問19: 民法の規定に基づく法定相続分
正解:
(ア) 1/2
(イ) 1/4
(ウ) 1/8
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、長男、二男の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが、そのうちの二男が死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、「孫A、孫B」の2人は、それぞれ、「1/8 = 1/2 × 1/2 × 1/2」ずつ相続することになる。
上記を整理すると、以下のようになる。
[相続人の法定相続分]
・ 被相続人の妻の法定相続分は 1/2。
・ 長男の法定相続分は 1/4。
・ 孫A・孫Bのそれぞれの法定相続分は 1/8。
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