2級学科201205問題8
問題8: 厚生年金基金および確定給付企業年金
正解: 3
1. 不適切。厚生年金基金の掛金は、原則、事業主と加入員が折半で負担する(厚生年金保険法第139条第1項)。
2. 不適切。厚生年金基金の老齢年金給付の支給開始時期は、支給対象者に係る老齢厚生年金の受給権取得時期となる(厚生年金保険法第131条)。
3. 適切。確定給付企業年金は、規約の定めと加入員本人の同意があれば、加入員本人が掛金の一部を負担することができる(確定給付企業年金法第55条第2項)。
4. 不適切。確定給付企業年金の老齢給付金は、終身年金または確定年金としての支給のほか、規約で定めることにより、全部または一部について一時金で支給することも認められている(確定給付企業年金法第38条第2項)。
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