3級学科201205問6
問6: 不実の告知
正解: 1
適切。生命保険の募集に際し,生命保険募集人が保険契約者等に対して不実の告知をすることを勧めた場合,原則として,保険会社は告知義務違反を理由としてその保険契約を解除することができない(保険法第55条第2項)。
<< 問5 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問7 >>
« 2級学科201205問題30 | トップページ | 3級学科201205問5 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント