3級学科201205問58
問58: 死亡保険金の課税
正解: 2
契約者(=保険料負担者)が夫,被保険者が妻,死亡保険金受取人が子である生命保険契約において,子が受け取る死亡保険金は,贈与税の課税対象となる(相続税法第5条)。
よって,正解は 2 となる。
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関連問題:
保険料を負担していない者が死亡保険金を受け取った場合の課税関係
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