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3級学科201205問57

問57: 弔慰金の課税


正解: 1


被相続人の業務外の死亡により,相続人が雇用主から受ける弔慰金については,被相続人の死亡時における普通給与の 6カ月分に相当する金額までは,相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達3-20)。


よって,正解は 1 となる。


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関連問題:
弔慰金の税務上の取扱い


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