3級学科201205問57
問57: 弔慰金の課税
正解: 1
被相続人の業務外の死亡により,相続人が雇用主から受ける弔慰金については,被相続人の死亡時における普通給与の 6カ月分に相当する金額までは,相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達3-20)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問58 >>
« 3級学科201205問60 | トップページ | 3級学科201205問58 »
« 3級学科201205問60 | トップページ | 3級学科201205問58 »
問57: 弔慰金の課税
正解: 1
被相続人の業務外の死亡により,相続人が雇用主から受ける弔慰金については,被相続人の死亡時における普通給与の 6カ月分に相当する金額までは,相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達3-20)。
よって,正解は 1 となる。
<< 問56 | 3級学科の出題傾向(201205) | 問58 >>
« 3級学科201205問60 | トップページ | 3級学科201205問58 »
コメント