3級学科201205問56
問56: 法定相続分
正解: 2
設例の〈親族関係図〉において,子Eの法定相続分は,6分の1である。
相続人が配偶者と子の場合,「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子については,3人が存在するが,この場合,「各自の相続分は、相等しいもの」(民法第900条第1項第4号)とされ,それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となる。
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