3級学科201205問54
問54: 瑕疵担保責任
正解: 1
民法の規定によれば,不動産取引における売買の目的物に隠れた瑕疵があり,契約時に買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときには,買主は契約の解除をすることができるとされるが,この権利の行使は,買主がその事実を知った時から 1年以内にしなければならない(民法第570条)。
よって,正解は 1 となる。
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