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2級学科201205問題51

問題51: 養子に係る民法の規定
 
正解: 2
 
1. 適切。夫婦が未成年者を養子とするには、原則として、夫婦共同で縁組をしなければならない(民法第795条)。
 
2. 不適切。未成年者を養子とするには、原則として、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法第798条)。
 
3. 適切。養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する(民法第809条)。
 
4. 不適切。特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意を得なければならない(民法第817条の6)。
 
 
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