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3級学科201205問50

問50: 扶養控除
 
正解: 2
 
平成24年分の所得税において,扶養親族のうち,その年の12月31日現在において年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の控除額は,38万円である。
 
 
控除対象扶養親族とは,扶養親族のうち,年齢16歳以上の者をいい(所得税法第2条第1項第34号の2),特定扶養親族とは,控除対象扶養親族のうち,年齢19歳以上23歳未満の者をいい(所得税法第2条第1項第34号の3),老人扶養親族とは,控除対象扶養親族のうち,年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の4)が、控除対象扶養親族を有する場合には,その居住者のその年分の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から,その控除対象扶養親族 1人につき38万円(その者が特定扶養親族である場合には63万円とし,その者が老人扶養親族である場合には48万円とする。)を控除する(所得税法第84条第1項)。扶養親族に該当するかどうかの判定は,その年12月31日の現況による(所得税法第85条第3項)。
 
 
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