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2級学科201205問題48

問題48: 固定資産税および都市計画税


正解: 4


1. 適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される(地方税法第702条)。

2. 適切。土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、基準年度ごとに市町村長が決定し、原則として 3年間据え置かれる(地方税法第349条)。

3. 適切。固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅 1戸当たり200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1とする特例がある(地方税法第349条の3の2)。

4. 不適切。都市計画税の税率には、0.3%の制限税率が定められている(地方税法第702条の4)。


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関連問題:
不動産の保有に係る税金


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