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2級学科201205問題42

問題42: 民法に基づく不動産の売買契約上の留意点


正解: 4


1. 不適切。解約手付が交付された場合、買主が売買代金の一部を支払った後は、売主は手付金の倍額を償還しても売買契約を解除することができない(民法第557条第1項)。

2. 不適切。売主に売買契約で定めた債務の履行遅滞が生じた場合、買主は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなされない場合に契約を解除できる(民法第541条)。

3. 不適切。買主が建物の隠れた瑕疵を発見したとき、(すでに建物が引き渡されて 2年が経過していた場合でも、)買主は、発見後 1年以内であれば、売主の瑕疵担保責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることができる(民法第570条)。

4. 適切。売買契約の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に消滅した場合でも、売主の責めに帰すことができない事由であれば、買主はその建物の代金を支払わなければならない(民法第534条第1項)。


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関連問題:
不動産の売買契約における留意点


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