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2級学科201205問題3

問題3: 労働者災害補償保険


正解: 3


1. 適切。政府は、通勤災害により療養給付を受ける労働者から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する(労働者災害補償保険法第31条第2項)が、労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院等で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。

2. 適切。労働者が業務上の負傷または疾病の療養のために労働することができず、賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される(労働者災害補償保険法第14条)。

3. 不適切。労働者の業務上の負傷または疾病が、療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず、その傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合、傷病補償年金が支給される(労働者災害補償保険法第12条の8第3項)。

4. 適切。労働者が業務上の災害により死亡したとき、その労働者によって生計を維持されていた遺族が妻のみであった場合、その妻に遺族補償年金が支給される(労働者災害補償保険法第16条の2第1項)。


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関連問題:
労働者災害補償保険の給付


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