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2級学科201205問題14

問題14: 平成24年1月1日以後に支払う保険料に係る生命保険料控除制度
 
正解: 3
 
1. 適切。所得税では、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の各保険料控除の合計適用限度額は、120,000円である(所得税法第76条第4項)。
 
2. 適切。住民税では、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の各保険料控除の合計適用限度額は、70,000円である(地方税法第34条第1項第5号、第314条第1項第5号)。
 
3. 不適切。平成23年12月31日以前に締結した個人年金保険契約と平成24年1月1日以後に締結した個人年金保険契約があり、いずれの支払保険料についても個人年金保険料控除の適用を受ける場合、所得税における個人年金保険料控除の控除限度額は、40,000円である(所得税法第76条第3項第3号)。
 
4. 適切。平成23年12月31日以前に締結した保険契約について、平成24年1月1日以後に契約を更新した場合、その更新日以後に支払う保険料に係る生命保険料控除については、平成24年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなる(所得税法第76条第5項、第7項、第8項。地方税法第34条第8項、第314条第8項)。
 
 
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