2級学科201205問題4
問題4: 雇用保険の基本手当等
正解: 2
1. 適切。基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前 2年間に被保険者期間が通算して 12ヵ月以上必要である(雇用保険法第13条第1項)。
2. 不適切。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から 1年間である(雇用保険法第20条第1項)。
3. 適切。基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由で引き続き 30日以上職業に就くことができない場合は、所定の期間内に申出をすることにより、受給期間を延長することができる(雇用保険法第20条第1項)。
4. 適切。基本手当の所定給付日数を 3分の1以上残して安定した職業に就き、一定の要件を満たした場合、再就職手当が支給される(雇用保険法第56条の3第1項第1号ロ)。
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