2級学科201205問題52
問題52: 遺産の分割
正解: 4
1. 適切。民法では、遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質や各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してするものと定められている(民法第906条)。
2. 適切。被相続人は、遺言により、自己の相続開始の時から一定期間を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(民法第908条)。
3. 適切。協議分割は、共同相続人全員の協議により分割する方法であり、その分割については、必ずしも法定相続分に従う必要はない(民法907条第1項)。
4. 不適切。遺産分割においては、すべての遺産の分割だけでなく、相続人間の公平を害さない限り、一部分の遺産についてのみの遺産分割も有効であると解される(民法第906条)。
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