3級学科201205問59
問59: 相続時精算課税
正解: 2
相続時精算課税を選択した場合の贈与税額は,課税価格から特別控除額(累計で2,500万円)を控除した後の残額に,一律20%の税率を乗じて計算する(相続税法第21条の13)。
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