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2級学科201205問題6

問題6: 共済組合等の長期給付事業


正解: 1


1. 不適切。60歳台前半の退職共済年金の支給開始年齢の引上げは、老齢厚生年金とは異なり、性差なく実施されている(国家公務員共済組合法附則第12条の3)。

2. 適切。退職共済年金では、原則として、老齢厚生年金の額に相当する額に職域加算額(職域年金)が加算される(国家公務員共済組合法第77条第2項)。

3. 適切。組合員である夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻は、遺族基礎年金と遺族共済年金を併せて受給することができる(国民年金法第20条第1項)。

4. 適切。遺族共済年金の受給者が受給権を失ったときは、同順位者がいる場合は同順位者に、同順位者がいない場合は次順位者に遺族共済年金が支給される(国家公務員共済組合法第43条)。


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関連問題:
共済組合等の長期給付事業


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