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2級(AFP)実技201205問16

問16: 所得控除


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×


(ア) 正しい。特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいい(所得税法第2条第1項第34号の3)、1人につき 63万円を控除する(所得税法第84条第1項)。したがって、長男の健一さん(年齢20歳)については、特定扶養親族として 63万円を控除することができる。

(イ) 正しい。控除対象配偶者とは、配偶者で生計を一にする者のうち、年間の合計所得金額が 38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第33号)、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第33号の2)。控除対象配偶者を有する場合には、38万円(老人控除対象配偶者である場合には、48万円)を控除する(所得税法第83条第1項)。したがって、妻の明子さん(年齢43歳)については、控除対象配偶者として 38万円を控除することができる。

(ウ) 誤り。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、二男の浩二さん(年齢15歳)については、一般の扶養親族として 38万円を控除することはできない。


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関連問題:
人的控除


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