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3級学科201201問52

問52: 土地・建物の長期譲渡所得に係る税額


正解: 2


譲渡所得には,長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分があり,土地等・建物の譲渡については,譲渡した日の属する年の1月1日現在で所有期間が 5年超であれば,長期譲渡所得となり,所有期間が 5年以下であれば,短期譲渡所得となる。

土地・建物の長期譲渡所得に係る税額は,課税長期譲渡所得金額に20%(所得税15%・住民税5%)の税率を乗じて求められる(租税特別措置法第31条,地方税法第34条)。なお,軽減税率等の特例は考慮しないものとする。


よって,正解は 2 となる。


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関連問題:
不動産の譲渡に係る税金


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