3級学科201201問34
問34: 傷病手当金の支給期間
正解: 2
健康保険の被保険者に係る傷病手当金の支給期間は,同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては,その支給開始日から起算して最長1年6カ月である(健康保険法第99条第2項)。
よって,正解は 3 となる。
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