3級学科201201問34
問34: 傷病手当金の支給期間
正解: 2
健康保険の被保険者に係る傷病手当金の支給期間は,同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては,その支給開始日から起算して最長1年6カ月である(健康保険法第99条第2項)。
よって,正解は 3 となる。
<< 問33 | 3級学科の出題傾向(201201) | 問35 >>
« 3級学科201201問33 | トップページ | 2級学科(FP協会/金財) »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202301問38(2023.01.29)
- 2級(AFP)実技202301問28(2023.01.23)
- 2級(AFP)実技202301問27(2023.01.28)
コメント