3級学科201201問51
問51: 譲渡所得の対象となる借地権の権利金の額
正解: 3
借地権(地下もしくは空間について上下の範囲を定めた借地権を除く)の設定の対価として支払を受ける権利金の額が,その土地の価額の 2分の1を超える場合,原則として,その権利金の額は譲渡所得の対象となる(所得税法施行令第79条第1項)。
よって,正解は 3 となる。
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