3級学科201201問47
問47: 損益通算
正解: 3
所得税の計算において,不動産所得,事業所得,山林所得,譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は,一定の場合を除き,他の所得の金額と通算することができる。(所得税法第69条)
よって,正解は 3 となる。
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