3級学科201201問37
問37: クーリングオフ
正解: 1
保険契約の申込者等は,原則として,保険契約の申込日または契約申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された日のいずれか遅い日からその日を含めて 8日以内であれば,書面により申込みの撤回等をすることができる(保険業法第309条)。
よって,正解は 1 となる。
参考:
(財)生命保険文化センター( 契約申込みから契約成立までの流れと重要事項) より
『クーリング・オフ制度(申込みの撤回)
生命保険には、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができる「クーリング・オフ制度」があります。
一般的にクーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば申込みを撤回でき、保険料は返金されます。生命保険会社や商品によっては9日以上の期間を設けたり、「申込日からその日を含めて8日以内」などの取り扱いもあります。
手続きは、生命保険会社の本社か支社あてに、書面を郵送することによって行います。』
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