2級(AFP)実技201201問32
問32: 雇用保険の基本手当
正解:
(ア) 7
(イ) 1
(ウ) 6
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間であり、受給資格決定日から失業している日が7日経過したとき(待期期間満了後)に支給が開始されるが、自己都合などで退職した場合、待期期間満了後の3ヵ月間は支給されない。
よって、(ア) は 7. 1年間、(イ) は 1. 7日間、(ウ) は 6. 3ヵ月間。
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