2級学科201201問題42
問題42: 宅地建物取引業法
正解: 1
1. 適切。宅地または建物の売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者でない場合、売主は、売買代金の2割を超える額の手付金を受領することはできない。(宅地建物取引業法第39条第1項)
2. 不適切。宅地建物取引業者が、宅地または建物の売主と一般媒介契約を締結する際には、法定有効期間の定めはない。なお、3ヵ月を超える有効期間を定めた場合に、有効期間が3ヵ月とされるのは、専任媒介契約および専属専任媒介契約であるが、当該契約自体は有効である。(宅地建物取引業法34条の2第3項)
3. 不適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買において、買主が売主の事務所等で買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した場合、買主はクーリングオフによる契約の解除をすることができない。(宅地建物取引業法第37条の2)
4. 不適切。宅地建物取引業者による宅地または建物の賃貸借の媒介において、宅地建物取引業者が、貸主および借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額の上限は、借賃の1ヵ月分に相当する額である。(宅地建物取引業法第46条第1項)
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